ストレスチェック制度導入の義務化について
改正法のポイント
- ストレスチェックの実施(医師等による年一回のストレスチェックの実施
※従業員数50人未満の場合は努力義務
- 高ストレスと評価された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聞いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならない。
- 何から始めれば
いいのか?
- ストレスチェックは
実際にメンタルヘルス対策に
活かせるのか?
- 日々の業務が忙しく、
ストレスチェックを
やる余裕がない
メンタルヘルスセンターTAMにお任せください!!
